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内閣は、教育公務員特例法 (昭和二十四年法律第一号)の規定に基き、及びこれを実施するため、この政令を制定する。

(部局の長)
第一条  教育公務員特例法 (法という。以下同じ。)第二条第三項 の部局の長とは、次に掲げる者をいう。
一  大学の教養部の長
二  大学に附置される研究所の長
三  大学又は大学の医学部若しくは歯学部に附属する病院の長
四  大学に附属する図書館の長
五  大学院に置かれる研究科(学校教育法 (昭和二十二年法律第二十六号)第百条 ただし書に規定する組織を含む。)の長

(初任者研修の対象から除く者)
第二条  法第二十三条第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
一  臨時的に任用された者
二  教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者及び地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条の五第一項 に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。)(次条及び附則第二項第二号において「教諭等」という。)として国立学校(学校教育法第二条第二項 に規定する国立学校をいう。以下同じ。)、公立の学校又は私立の学校である小学校等(法第十二条第一項に規定する小学校等をいう。次条及び附則第二項第二号において同じ。)において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、任命権者(地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)の地方教育行政の組織及び運営に関する法律 (昭和三十一年法律第百六十二号)第三十七条第一項 に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については当該指定都市の教育委員会、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項 の中核市(以下「中核市」という。)の県費負担教職員については当該中核市の教育委員会、市(指定都市及び中核市を除く。以下この号において同じ。)町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項 に規定する定時制の課程のみを置くものを除く。)の県費負担教職員については当該市町村の教育委員会。次条第三項第四号並びに第五条第二号及び第四号において同じ。)が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、法第二十三条第一項の初任者研修を実施する必要がないと認めるもの
三  教育職員免許法 (昭和二十四年法律第百四十七号)第四条第三項 に規定する特別免許状を有する者
四  地方公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百十号)第六条第一項 若しくは第十八条第一項 又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律 (平成十四年法律第四十八号)第三条第一項 若しくは第二項 、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

(十年経験者研修に係る在職期間の計算方法)
第三条  法第二十四条第一項の在職期間(以下この条において「在職期間」という。)は、国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間(臨時的に任用された期間を除く。)を通算した期間とする。
2  前項の規定により在職期間を計算する場合において、指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した期間があるときは、その期間は、当該在職期間に通算するものとする。
3  前二項の規定による在職期間のうちに次に掲げる期間が引き続き一年以上あるときは、その期間の年数(一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を当該在職期間から除算する。
一  国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第七十九条 若しくは地方公務員法第二十八条 の規定による休職又は国家公務員法第八十二条 若しくは地方公務員法第二十九条 の規定による停職により現実に職務を執ることを要しない期間
二  国家公務員法第百八条の六第一項 ただし書又は地方公務員法第五十五条の二第一項 ただし書の規定により職員団体の役員として専ら従事した期間
三  国家公務員の育児休業等に関する法律 (平成三年法律第百九号)第三条第一項 又は地方公務員の育児休業等に関する法律第二条第一項 の規定により育児休業をした期間
四  国立大学法人法 (平成十五年法律第百十二号)第二条第一項 に規定する国立大学法人の設置する小学校等又は私立の学校である小学校等の教諭等として在職した期間について、第一号又は前号に規定する期間に準ずるものとして任命権者が認める期間
五  その他在職期間から除算すべき期間として文部科学大臣が定める期間

(十年経験者研修を実施する期間)
第四条  法第二十四条第一項の十年経験者研修(次条において「十年経験者研修」という。)を実施する期間は、その開始の日から一年以内とする。

(十年経験者研修の対象から除く者)
第五条  次に掲げる者は、十年経験者研修の対象から除くものとする。
一  臨時的に任用された者
二  他の任命権者が実施する十年経験者研修を受けた者
三  地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項 若しくは第十八条第一項 又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項 若しくは第二項 、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者
四  指導主事、社会教育主事その他教育委員会において学校教育又は社会教育に関する事務に従事した経験を有する者で、任命権者が当該者の経験の程度を勘案して十年経験者研修を実施する必要がないと認めるもの

(大学院修学休業をすることができない者)
第六条  法第二十六条第一項第四号の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  許可を受けようとする大学院修学休業の期間の満了の日(以下この条において「休業期間満了日」という。)の前日までの間又は休業期間満了日から起算して一年以内に定年退職日(地方公務員法第二十八条の二第一項 に規定する定年退職日をいう。次号において同じ。)が到来する者
二  地方公務員法第二十八条の三 の規定により定年退職日の翌日以降引き続き勤務している者
三  地方公務員法第二十八条の四第一項 若しくは第二十八条の五第一項 (地方教育行政の組織及び運営に関する法律第四十七条第一項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第二十八条の六第一項 若しくは第二項 の規定により採用された者

(大学院修学休業の許可の取消事由)
第七条  法第二十八条第二項の政令で定める事由は、次の各号のいずれにも該当することとする。
一  大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が、正当な理由なく、当該大学院修学休業の許可に係る大学(短期大学を除く。)の大学院の課程若しくは専攻科の課程又はこれらに相当する外国の大学の課程を休学し、又はその授業を頻繁に欠席していること。
二  大学院修学休業をしている教諭、養護教諭、栄養教諭又は講師が教育職員免許法第四条第二項 に規定する専修免許状を取得するのに必要とする単位を当該大学院修学休業の期間内に修得することが困難となつたこと。

(教育公務員に準ずる者)
第八条  大学(公立学校(法第二条第一項に規定する公立学校をいう。次条第一項において同じ。)であるものに限る。)の助手については、法第三条第一項、第五項及び第六項、第四条(法第五条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第六条、第八条、第九条第一項、第十条、第十七条から第二十二条まで並びに第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
2  前項の場合において、任命権者は、法第十条に規定する権限を学部長その他の大学の機関に委任することができる。
3  第一項の場合において、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる法の規定に規定する権限(法第八条第一項及び第三項の規定にあつては、これらの規定により読み替えられた地方公務員法 の各規定に規定する権限)の全部又は一部を、それぞれ同表の下欄に掲げる者に委任することができる。学長 第三条第五項、第六条、第八条第一項及び第三項、第十九条並びに第二十条 学部長その他の大学内の他の機関
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会) 第三条第五項、第四条(第五条第二項及び第九条第二項において準用する場合を含む。)、第五条第一項、第六条、第八条第一項、第九条第一項、第十九条及び第二十条第二項 教授会その他の大学内の他の機関
教授会 第三条第五項、第八条第三項及び第二十条第一項 当該教授会に属する教員のうちの一部の者で構成する会議その他の大学内の他の機関

 

第九条  高等専門学校(公立学校であるものに限る。)の助手については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。
2  公立の高等学校、中等教育学校及び特別支援学校の実習助手並びに公立の特別支援学校の寄宿舎指導員については、法第十一条、第十二条第二項、第十三条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十九条の規定中教員に関する部分の規定を準用する。

第十条  専修学校及び各種学校の校長及び教員については、法第十一条、第十四条、第十七条、第十八条、第二十一条、第二十二条、第二十五条及び第二十九条の規定中それぞれ校長及び教員に関する部分の規定を準用する。

第十一条  法第三十一条の政令で定める研究施設は、国立教育政策研究所とする。

第十二条  法第三十四条第一項の政令で定める者は、一般職の職員の給与に関する法律 (昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項 の規定に基づき同法 別表第七研究職俸給表の適用を受ける者でその属する職務の級が一級であるもの以外の者とする。
2  法第三十四条第一項の政令で定める要件は、次に掲げる要件のすべてに該当することとする。
一  当該研究施設研究教育職員(法第三十一条第一項に規定する研究施設研究教育職員のうち、前項に規定する者に限る。以下この条において同じ。)の共同研究等(法第三十四条第一項に規定する共同研究等をいう。以下この条において同じ。)への従事が、当該共同研究等の規模、内容等に照らして、当該共同研究等の効率的実施に特に資するものであること。
二  当該研究施設研究教育職員が共同研究等において従事する業務が、その職務に密接な関連があり、かつ、当該共同研究等において重要なものであること。
三  当該研究施設研究教育職員を共同研究等に従事させることについて当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者からの要請があること。
3  各省各庁の長等(財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項 に規定する各省各庁の長及び特定独立行政法人の長をいう。)は、職員の退職に際し、その者の在職期間のうちに研究施設研究教育職員として共同研究等に従事するため国家公務員法第七十九条 の規定により休職にされた期間があつた場合において、当該休職に係る期間(その期間が更新された場合にあつては、当該更新に係る期間。以下この項において同じ。)における当該研究施設研究教育職員としての当該共同研究等への従事が前項各号に掲げる要件のすべてに該当することにつき、文部科学大臣において当該休職前(更新に係る場合には、当該更新前)に総務大臣の承認を受けているときに限り、当該休職に係る期間について法第三十四条第一項の規定を適用するものとする。
4  法第三十四条第二項の政令で定める給付は、所得税法 (昭和四十年法律第三十三号)第三十条第一項 に規定する退職手当等(同法第三十一条 の規定により退職手当等とみなされるものを含む。)とする。
5  第三項の承認に係る共同研究等に従事した研究施設研究教育職員は、当該共同研究等を行う国及び特定独立行政法人以外の者から前項に規定する退職手当等の支払を受けたときは、所得税法第二百二十六条第二項 の規定により交付された源泉徴収票(源泉徴収票の交付のない場合には、これに準ずるもの)を文部科学大臣に提出し、文部科学大臣はその写しを総務大臣に送付しなければならない。

   附 則 抄

1  この政令は、公布の日から施行する。
2  法附則第四条第一項の政令で指定する者は、次に掲げる者とする。
一  臨時的に任用された者
二  教諭等として国立学校、公立の学校又は私立の学校である小学校等において引き続き一年を超える期間を勤務したことがある者で、法附則第四条第一項後段の研修を実施すべき任命権者又は都道府県の教育委員会が教諭の職務の遂行に必要な事項についての知識又は経験の程度を勘案し、当該研修を実施する必要がないと認めるもの
三  地方公務員の育児休業等に関する法律第六条第一項若しくは第十八条第一項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第三条第一項若しくは第二項、第四条若しくは第五条の規定により任期を定めて採用された者

   附 則 (昭和二六年六月一六日政令第二一九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和二八年五月一一日政令第八八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三一年六月三〇日政令第二二二号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、昭和三十一年十月一日から施行する。

   附 則 (昭和三六年五月二七日政令第一四一号)

 この政令は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月十九日から適用する。
    附 則 (昭和三六年一二月二六日政令第四二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和三八年三月三一日政令第九七号)

 この政令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四〇年三月三一日政令第八〇号)

 この政令は、昭和四十年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四三年六月一五日政令第一七〇号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。

   附 則 (昭和四六年三月三一日政令第七七号)

 この政令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
    附 則 (昭和四七年四月二八日政令第一〇七号)

 この政令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
    附 則 (昭和四七年五月四日政令第一六三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四八年九月二九日政令第二八四号)

 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育公務員特例法施行令第一条の改正規定は、昭和四十八年十月一日から施行する。
    附 則 (昭和四九年六月七日政令第一九九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和四九年八月八日政令第二八九号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十九年九月一日)から施行する。
    附 則 (昭和五〇年四月一日政令第七四号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五〇年一二月二七日政令第三八一号)

 この政令は、学校教育法の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十一年一月十一日)から施行する。
    附 則 (昭和五二年五月二日政令第一三五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五五年三月三一日政令第四七号) 抄

1  この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。

   附 則 (昭和五六年四月一日政令第八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五六年四月一四日政令第一二七号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五九年四月二四日政令第一一二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (昭和五九年六月二八日政令第二二九号)

 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
    附 則 (平成元年三月二二日政令第五四号)

 この政令は、平成元年四月一日から施行する。
    附 則 (平成三年六月二八日政令第二二四号)

 この政令は、平成三年七月一日から施行する。
    附 則 (平成四年三月二一日政令第三六号)

 この政令は、平成四年四月一日から施行する。
    附 則 (平成四年六月二六日政令第二一六号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成四年七月一日から施行する。

   附 則 (平成五年四月一日政令第一一〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成九年四月一日政令第一二六号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項の表の改正規定、第一条の二の表の改正規定、第二条の三の表の改正規定のうち政策研究大学院大学に係る部分、次項及び附則第五項の規定は平成九年十月一日から、第二条の表の改正規定及び附則第三項の規定は平成十三年十月一日から施行する。

   附 則 (平成九年九月二九日政令第三〇四号)

 この政令は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(平成九年法律第三十一号)の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
    附 則 (平成一〇年一〇月三〇日政令第三五一号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年二月一四日政令第三〇号)

 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六四号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十二年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年三月三一日政令第一六六号)

 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇八号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

   附 則 (平成一二年六月七日政令第三二六号)

 この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
    附 則 (平成一二年六月七日政令第三三三号) 抄

(施行期日)
1  この政令(第一条を除く。)は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年七月一四日政令第三八〇号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一二年一一月二七日政令第四八六号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一四年三月二七日政令第六七号)

 この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年六月二五日政令第二三六号) 抄

 この政令は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の施行の日(平成十四年七月一日)から施行する。
    附 則 (平成一四年六月二八日政令第二四〇号)

(施行期日)
1  この政令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
2  改正後の教育公務員特例法施行令第一条の三の規定は、この政令の施行の日以後に特別免許状の授与を受けた者について適用し、同日前に特別免許状の授与を受けた者については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一四年一〇月二日政令第三〇三号) 抄

 この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
    附 則 (平成一四年一二月一八日政令第三八五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十五年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一五年一二月三日政令第四八三号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十六年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一六年七月三〇日政令第二五一号)

 この政令は、地方公務員法及び地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年八月一日)から施行する。
    附 則 (平成一七年四月一日政令第一二九号)

 この政令は、公布の日から施行する。
    附 則 (平成一八年三月三一日政令第一六一号) 抄

(施行期日)
1  この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

   附 則 (平成一九年三月二二日政令第五五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第三条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年七月二〇日政令第二二一号)

 この政令は、平成十九年八月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年八月三日政令第二三五号) 抄

(施行期日)
第一条  この政令は、平成十九年十月一日から施行する。

(罰則に関する経過措置)
第四十一条  この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

   附 則 (平成一九年一二月一二日政令第三六三号)

 この政令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。ただし、第二条中教育公務員特例法施行令第七条各号の改正規定、第三条中公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令第七条第一項の改正規定、第四条中公立高等学校の適正配置及び教職員定数の標準等に関する法律施行令第四条第一項の改正規定並びに第三十四条中義務教育費国庫負担法第二条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令第一条第五号及び第十一号の改正規定は、平成二十年四月一日から施行する。
    附 則 (平成二〇年二月二〇日政令第二九号) 抄

 この政令は、平成二十年四月一日から施行する。